2020年7月13日、神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街等の団体に対して、商店街の活性化及び地域における消費を喚起するために「プレミアム商品券発行事業」を支援すると発表しました。
この「プレミアム商品券支援事業費補助金」についての支援内容、募集の対象や条件などについての詳細を調べました。
以下、県のホームページからの引用です。
「プレミアム商品券支援事業費補助金」について
募集の対象
- 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合※1
- 1に掲げる以外の法人化された商店街団体
- 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
- 地域商業の活性化に貢献し、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
- 商店街(会)団体が主たる構成員となっている実行委員会であって、規約等により代表者の定めがあるもの
- 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所等※2
※1:構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限る。
※2:商店街団体を支援する者に限る
対象事業
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等がプレミアム商品券を発行する事業
支援内容
- 補助率:
補助対象経費の4分の3以内(消費税及び地方消費税を除く)
※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。 - 補助額の上限額及び補助対象経費の下限額:
補助額の上限額:100万円
補助対象経費の下限額:20万円 - アドバイザーの派遣
事業の円滑な実施や結果の検証のために、必要に応じて専門家をアドバイザーとして派遣します。 - 事業実施対象期間:
令和2年5月25日(月)から令和3年1月22日(金)まで
※5月24日(日曜日)以前に着手している事業は補助対象となりません。
※事業の実施や支払い、経費支出関係の種類の日付が1月23日(土)以降になったものも補助対象となりません。
募集期間
令和2年7月13日(月)から令和2年8月28日(金)まで
※予算がなくなり次第締め切り
応募方法
募集要領を参照の上、期限内にご提出ください。(8月28日必着、当日消印有効)
募集要領及び提出書類はこちらから
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/63319/boshuyouryo_pm.pdf
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補助の条件
- 新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少等の影響が生じていること。
- 「感染防止対策取組書」を推進していること。
※「感染防止対策取組書」とは、店舗·施設等が業種ごとに定められた感染防止対策のガイドライン等に沿った対策を実施しているかを一覧で示すことができる県の取組
※実績報告時には、「感染防止対策取組書」を掲示した数などを記載 - 商店街の歩行者通行量(報告必須)、売上高(報告必須)及び地域住民の満足度等の事業実施効果が継続して見込まれること。
※売上高の把握方法については、原則、商店街等を構成する半数以上の店舗の売上高の総計とします - プレミアム商品券発行事業に係る約款等を策定していること。
- 県税の未納がないこと。
- 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと。
「プレミアム商品券支援事業費補助金」発表ページ(神奈川県)
令和2年度神奈川県商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金
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